
追突事故のように自分に全く非がない事故におきましても加害者が任意保険に加入していない場合、被害者の不利益にならないよう近年はご自身の加入されている保険に人身傷害というものが付いていることが多く、この人身傷害保険を使って治療を行っていくケースが増えてきています。
このように相手に賠償能力に不安がある場合自分の保険を使う事が出来るのです。
簡単に言いますと、この人身傷害保険は一般的に患者様が加入している健康保険証を使って治療にかかり保険会社が健康保険組合等に治療費を支払うという仕組みなっています。
交通事故のように第三者によって怪我をした場合は通常健康保険を使用せず自費治療費なるのが一般的なのですが特例として健康保険組合等に届け出を出すと交通事故での治療も健康保険証が使える事が出来ます。
事故の治療で健康保険証を使うメリット・デメリット
【メリット】
治療費が安く抑えられるので万が一治療が長期化しても保険会社が補償してくれる期間が長くなることが期待できる。
【デメリット】
健康保険内の治療しか受けれないので患者様にとって治療効果の高いベストの治療が受けれるとは限らない
整骨院おいては健康保険では3部位しか治療が受けれないので4部位以上怪我をしている場合は3部位しか治療が受けれない
などが考えられます(細かくはまだまだありますが。。。)
身傷害保険を使われるときはお身体の状態を踏まえて一日も早く回復するよう一度メリット・デメリットを考え治療を受ける事をお勧めいたします。
※説明は一般の方が理解しやすように簡略化したものです。
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