
交通事故による怪我の場合、時として後遺症という言葉を聞くことがあります。
一般的に交通事故の被害者は治療費や慰謝料等で一定時期まで補償されています、しかし保険会社は未来永劫被害者の治療費等を補償してくれるわけではありません。
では厳密にいつまで補償してくれるのでしょうか?
答えは「明確な期間は決まっていません」、治療等を含めた補償の場合「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込まれない場合、つまり症状固定をした時」というのが殆どのタイミグです。
ですから一般医学的にこの辺だろうとういう見当をつけて担当者から連絡が来ることがありますが数か月でも症状が固定していれば治療中止ですし10か月経っていても症状が改善していれば継続治療が出来るのです。
この症状固定をした時点で残っている症状が後遺症なのです。
この後遺症が認められると慰謝料とは別に後遺症慰謝料が支払われるわけです。
しかし後遺症は患者が訴えたから認定されるわけでなく担当医師の診断書や整骨院等の通院経過等、事態との整合性が認められ認定されます。
むち打ち症の後遺症診断名として下記のようなものがあります。
・頚椎捻挫14級 12級・頚部捻挫14級 12級 11級・頚椎挫傷14級・外傷性頚部症候群14級・むち打ち症14級・外傷性大後頭神経痛14級・頚椎神経根症14級
・頚椎椎間板ヘルニア14級 12級 11級・外傷性頚椎椎間板ヘルニア14級 12級・脊柱管狭窄症12級・後縦靱帯骨化症14級・中心性脊髄損傷14級・脊髄空洞症14級・頚椎椎弓骨折14級
※説明は一般の方が理解しやすように簡略化したものです。
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